外国人は住民票の手続きは必要?外国籍の方の住民票の取得について
- 2021.03.03

日本に長期で住む場合、日本人だけでなく外国人も住民票の手続きが必要です。以前は日本人と外国人の住民登録は、別の方法で行われていましたが、平成24年7月9日より、外国人も日本人と同じように住民票を作成できるようになりました。そこで今回は、外国籍の方が住民票を作成する際の条件と、住民登録の方法をはじめ、住民票への記載事項、住民票の写しの取得方法について徹底解説します。
外国籍でも住民登録ができる
外国籍の場合も、日本人と同じように住民登録が可能です。平成24年7月9日の外国人登録法の廃止以前は、外国人の居住地を証明する際に、外国人登録法に基づいた外国人登録原票というものに記載しており、日本人の住民票とは異なる扱いとなっていました。その後は住民基本台帳法・入管法が変わり、現在は日本人と同様に住民票が作成されるようになっています。
住民登録できる条件
日本に滞在する外国人のなかで住民登録ができるのは、適法に3か月以上在留する、以下4つのいずれかに当てはまる人となります。
- 中長期在留者:在留カードを交付されている人
- 特別永住者:特別永住者証明書を交付されている、在日韓国人や在日朝鮮人の方など
- 一時庇護許可者または仮滞者:入国管理局により、一時的な滞在を許可された人
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者:日本で生まれた外国人の子どもや、日本国籍から外国籍に変えた人のなかで、入国管理局への届け出が完了するのを待っている人
観光などで日本を訪れる3か月未満の短期滞在者は、住民登録ができません。
住民登録の方法
日本に入国し住む場所の住所を定めた日から14日以内に、住所がある市区町村の役所で住民登録をしましょう。その際には、在留カードの持参が必要です。なお、まだ在留カードが交付されていない場合は、パスポートを持参しましょう。
すでに日本に住んでいて、別の市区町村に引っ越す場合は、それまで住んでいた市区町村の役所に転出届を提出し、転出証明書を受け取ります。その後、新しい住所を定めた日から14日以内に、引っ越し先の市区町村の役所に転出証明書を持参した上で転入届を提出します。
転入と転出の際には、本人確認書類として、在留カードまたは特別永住者証明書を持参しましょう。
住民票に何が記載されるか
外国人の住民票における記載事項は、主に以下の20項目があります。日本人の住民票の記載事項とは一部異なる点があるため、事前に確認しましょう。
- 氏名(住民票に通称が記載されている場合は、通称も記載)
- 出生年月日
- 性別(男女)
- 世帯主である旨(世帯主である場合)
世帯主の氏名および世帯主との続柄(世帯主でない場合) - 住所(転居した場合はその住所を登録した年月日)
- 転入届を出した年月日および転入前の住所
- 個人番号(マイナンバー)
- 国民健康保険の資格に関する事項
- 後期高齢者医療の資格に関する事項
- 介護保険の資格に関する事項
- 国民年金の資格に関する事項
- 児童手当の受給資格に関する事項
- 米穀の配給に関する事項
- 住民票コード
- その他政令で定める事項
- 国籍と地域
- 外国人住民となった年月日
- 中長期在留者等である旨
- 在留カードに記載されている在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、在留カードの番号など
- 通称の記載及び削除に関する事項
住民票の写しには、世帯全員の情報を記載したものと、本人のみなど世帯の一部の人の情報を記載したものの2種類があります。住民票の写しの使用用途によって、必要なものが異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
住民票の写しが請求できる
外国人も日本人と同様に、住民票の写しが請求できます。住民登録をしている市区町村の役所の窓口で発行可能です。マイナンバーカードを持っている場合は、コンビニのキオスク端末からも請求できます。
住民票を請求できるのは、原則本人または同じ世帯の人に限られます。窓口では第三者による請求も可能ですが、本人が作成した委任状と本人との関係を表す書類の準備が必要になるため、必要書類について事前に役所へ確認を取りましょう。
住民票の写しを請求する際は、窓口は1通300円、コンビニは1通250円の手数料がかかります。
窓口での取得に必要な書類
役所の窓口で住民票の写しを取得する際に必要な書類を、2種類紹介します。
請求書
住民票の写しの取得に関する請求書を記入し、提出します。住民登録をしている市区町村の役所に着いたら、職員に住民票の写しを取得したい旨を伝えると請求書をもらえるため、その場で記入しましょう。もしくは、事前に市区町村のホームページから用紙をダウンロードし、記入したものを持参することも可能です。
請求書の記入事項は、主に以下の5点です。
- 窓口に来た人の氏名と住所
- 住民票の写しが必要な人の氏名と住所、世帯主、生年月日
- 窓口に来た人との関係:本人、本人と同一世帯に属する方、その他(使用目的や提出先を具体的に記載)
- 住民票の種類(世帯全員または個人のみなど)と必要通数
- 4つのなかから必要な記載事項にチェック:国籍・地域、中長期在留者等の区分、在留カード等の番号、在留資格・在留期間等
役所での記入中にわからない点がある場合は、その場で近くにいる職員に質問し、記載内容に誤りがないことを確認してから窓口へ向かいましょう。窓口に行ってから大幅な修正が見つかると、改めて並び直さなければならないこともあるため、時間を無駄にしないためにも事前の確認が大切です。
本人確認書類(保険証、在留カード、特別永住者証明書等)
住民票の写しの請求には、窓口に来る人の本人確認書類の提示が必要です。具体的には、有効期限内のパスポートや在留カード、日本の運転免許証、健康保険証などがあります。
コンビニでの取得方法
住民票の写しは、セブンイレブンやファミリーマート、ローソンなど、全国のコンビニに設置されているキオスク端末やマルチコピー機から取得可能です。住民登録をしている自治体が、コンビニでの住民票の写しの取得を可能としているかを、あらかじめ確認した上で利用しましょう。
役所では、取得可能な時間帯が平日の夕方までと限られていますが、コンビニなら午前6時30分から午後11時までなど、早朝から夜遅くまで対応しているケースも多いため、平日の日中は仕事や学校がある人でも手軽に取得ができます。
利用可能な店舗については、こちらから事前にチェックしておくと良いでしょう。なお、マイナンバーの通知カードだけでは取得できず、マイナンバーカードが必要であるほか、前述した20個の記載事項は省略できない点には注意が必要です。
2014年6月10日より、コンビニで住民票の写しを取得する際のキオスク端末の操作説明が、多言語対応となりました。操作画面は、日本語に加え、英語や中国語(繁体字・簡体字)、韓国語、スペイン語、ポルトガル語で表示されます。住民票の写しの表記は日本語ですが、画面の操作は多言語でできるため、日本語に不安がある場合でもスムーズに操作し取得できる点が大きなメリットです。
まとめ
原則として、適法で日本に3か月以上滞在する外国人は、住民票の手続きが必要になるということを覚えておきましょう。住民票の写しを取得する必要がある場合、住民登録をしている市区町村の役所の窓口に、本人確認書類を持参し手続きをします。マイナンバーカードを持っている場合は、コンビニでの発行も可能です。いずれの方法でも、取得可能な時間帯が決まっているため、早めに準備をするようにしましょう。