外国人も年金を支払う?日本の年金の仕組みや加入について

日本に住むこととなった外国人は、日本の年金制度について理解しておくことが大切です。日本の年金制度への加入は、日本に住む外国人にも義務付けられているのかという疑問を持つ方も多いかもしれません。そこで今回は、日本の年金制度について詳しく解説し、国民年金の加入方法や保険料免除制度を利用する際の申請方法と学生納付特例制度について、一挙ご紹介します

外国人も年金を納める必要はある?

 

日本に在住する20歳以上60歳未満の方は、公的年金制度への加入が法律で義務づけられています。国籍は関係ないため、日本で住む外国人も日本人と同様に、年金を納めなければなりません。

 

なお、日本で働く外国人だけでなく留学生として日本に滞在している外国人も、年金を納める必要があります。ただし、留学生は年金の支払いが経済的な負担となる場合、年金の支払いが免除される特例を利用することが可能です。特例については、記事の最後で解説しているので、留学生で年金の支払い免除を希望する場合は、ぜひ参考にしてください。

 

日本の年金制度

 

日本の年金制度には、大きく分けて公的年金と私的年金の2つの種類があります。ここでは、それぞれの年金制度の特徴について、わかりやすく解説します。

 

公的年金

公的年金とは、老後の生活を誰もが安心して暮らせるように作られた制度です。制度の運営には社会保険方式を採用しており、国の負担と現役世代の保険料負担によって、65歳以上の人たちの老後資金を支える仕組みとなっています。

 

公的年金のなかには、さらに国民年金と厚生年金の2つの種類があります。

 

国民年金とは、日本に在住する20歳以上60歳未満の方全員に加入義務があるものです。加入者は、毎月決まった額の保険料を支払う必要があります。令和2年4月分〜令和3年3月分の月々の保険料は、一律16,540円です。

 

国民年金への加入者は、以下の3種類に分かれています。

 

  1. 第1号被保険者:自営業者など
  2. 第2号被保険者:会社員や公務員などで、次に紹介する厚生年金にも加入している人
  3. 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

 

なお、第3号被保険者の保険料は第2号被保険者全体で負担するため、第3号被保険者は保険料を負担する必要がありません。

 

厚生年金とは、民間企業に勤める人や公務員などが対象となり、国民年金に上乗せして給付されるものです。給付額は、加入期間や在職中の給与水準などによって決定されます。

 

私的年金

私的年金とは、公的年金に上乗せする給付を保障する制度です。より豊かな老後の生活を送るために重要な役割を果たしている制度といわれています。私的年金には、大きく分けて確定給付型と確定拠出型の2つの種類があります。

 

確定給付型とは、加入期間などに基づき給付額をあらかじめ定めている年金制度です。例としては、企業などが拠出した掛金を金融機関が運用する、確定給付企業年金制度があります。

 

確定拠出型は、加入者が毎月一定の掛金額を拠出し、加入者自身が運用し老後の生活設計を立てる年金制度です。例としては、企業型確定拠出年金とiDeCo(個人型確定拠出年金)があります。

 

さらに厚生年金基金制度というものもあり、厚生年金の給付において、国に代わり一部を代行して行うことに加え、企業の実情などに応じ上乗せ給付を独自に行える仕組みとなっています。

 

国民年金の加入方法

 

公的年金への加入について、自ら加入手続きをする必要がある国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者の加入方法と納付方法を、それぞれわかりやすく解説します。

 

なお、医療滞在や観光・保養を目的とする長期滞在などで日本に来た外国人は、第1号・第3号被保険者の対象とならない場合があるため、最寄りの年金事務所に問い合わせて確認しましょう。

 

第1号被保険者の加入・納付方法

第1号被保険者に該当する外国人の場合、市区町村の役所で住民登録後速やかに、同じ役所の国民年金窓口で加入手続きを行う必要があります。

 

必要書類は、在留カードや特別永住者証明書などの本人確認書類と、日本に上陸した日がわかるパスポートです。申請書は窓口で受け取ることが可能なほか、住民登録をする市区町村のホームページからダウンロードできる場合もあります。

 

窓口での加入手続きが完了すると、後日日本年金機構より、年金手帳と納付書が郵送されます。保険料の納付は、銀行や郵便局、コンビニなどで現金で納付できるほか、口座振替やインターネットを利用した納付も可能です。

 

第3号被保険者の加入・納付方法

第3号被保険者に該当する外国人の場合は、配偶者が勤めている事業所を通じて手続きをしましょう。保険料の納付も、第3号被保険者自らが行う必要はなく、第2号被保険者全体で負担する仕組みとなっています。

 

国民年金の保険料免除制度

 

国民年金制度は、日本に在住する20歳以上60歳未満の全ての人に加入義務がありますが、失業や収入の減少などにより保険料の納付が経済的に厳しい場合は、保険料の免除申請が可能です。また、学生は保険料の納付が猶予される学生納付特例制度を利用できます。

 

ここでは、保険料免除制度と学生納付特例制度について、それぞれわかりやすく解説します。

 

保険料免除制度

保険料免除制度とは、本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定以下となった場合や失業した場合など、保険料の納付が経済的に困難となった際に、納付の免除を受けられる制度です。免除額は、4分の1、半額、4分の3、全額の4つの種類があります。

 

免除申請をしたい場合は、住民登録をしている市区町村の役所にある国民年金担当窓口に、申請書を提出します。申請書のほかには、年金手帳または基礎年金番号通知書を必ず持参しましょう。

 

なお、免除が承認された期間について、10年以内であれば保険料を後から追納することも可能です。

 

学生納付特例制度

学生納付特例制度とは、学生本人が在学中に納めるべき保険料の納付について、猶予を受けられる制度です。本制度における学生とは、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校などに在学する人を指し、外国人留学生も対象となります。

 

制度の対象者となるには、さらに学生本人が下記の本年度の所得基準を満たしている必要があります。

 

  • 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

 

申請を希望する場合は、住民登録をしている市区町村の役所にある国民年金担当窓口で申請書を提出します。申請書と合わせて、年金手帳または基礎年金番号通知書と、在学期間がわかる在学証明書の原本または学生証の写しを添付しましょう。なお、学生証の写しは、有効期限や入学年月日、学年等の記載があることを確認しておく必要があります。

 

まとめ

 

日本の年金制度をふまえ、国民年金の加入方法や保険料免除制度を利用する際の申請方法と学生納付特例制度について解説しました。

 

日本の公的年金制度は、国籍関係なく日本在住の対象年齢の方は全員加入義務があるため、日本で働く外国人や留学生も忘れずに加入するようにしましょう。ただし、留学生は学生納付特例の申請ができる場合があるので、所得基準を満たしているかどうかを確認し、早めに申請することが大切です。

 

くれぐれも年金の未納などにならないよう、わからない点がある場合は住民登録をしている市区町村の役所の窓口や年金事務所で直接質問し、早めに疑問点を解消し手続きを済ませましょう。